「みなし認定の締め切り期限に間に合わなかった…!」「売電単価が取り消しになるのでは?」とお困りの方も多いのではないでしょうか。
みなし認定の提出期限(10kW以上:9/30、10kW未満12/31)の関係でソラサポにも連日たくさんのお問い合わせをいただいております。
特に、設置業者が倒産してしまった、お客様任せの業者で提出のサポートをしてくれない、正確な情報を得られないということでお困りの方が多いようです。
しかし、必要以上の心配はご無用です。なぜなら、実は提出が間に合わなくても即座に認定が取り消される(確保していた売電単価が失効する)ことはないからです。
今回の記事には、そもそもの誤解や認定失効までの手順をわかりやすく記しています。ぜひ最後まで読んでいただき、今から何をするべきかを明確にしましょう。
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みなし認定の締め切り期限に間に合わない…!出さないとどうなるの?(9/25現在最新情報)
1. 認定失効(ペナルティ)までに「督促」と「聴聞」という2つの段階がある
仮にあなたが、みなし認定の提出期限に間に合わなかった(出さなかった)場合でも、即座に認定の取り消しとはなりません。これは、なっとく再生可能エネルギーのよくある質問コーナーにも明記されているので間違いありません。
締め切りを過ぎると認定が失効になりますか?すぐに失効にはなりませんが、提出が確認できない場合は、聴聞の対象になり、認定が取り消される可能性があります。引用元:なっとく!再生可能エネルギー
それでは、具体的にどのような条件が整うと固定価格買取制度での認定が取り消されるのでしょうか。
資源エネルギー庁に問い合わせたところ、「聴聞」の前に「督促」という段階があるようです。
第一段階として、「督促」により、みなし認定の提出を促されます。
第二段階として、「聴聞」が行われます。「督促」を受けたうえで何らかの事情で提出ができない設備が対象です。
これらの段階を経て、なお諸条件を満たせない設備は認定の取り消しを行う可能性があるということでした。
つまり、「督促」と「聴聞」という最低2回のチャンスを活かせば、認定失効(売電単価の取り消し)とはならないということです。
ステップ | 通知の方法(9/25現在は具体的な方法は未定) |
---|---|
第1段階:督促 | ハガキやメールなどでみなし認定提出の督促をする とのこと |
第2段階:聴聞 | どのような方法で聴聞を行うかは未定 とのこと |
取り消しの可能性 | ここでようやく取り消しになる可能性がある とのこと |
みなし認定提出期限に間に合わなかった方が、売電単価の取り消しを回避できるルートは以下のような図になります。
1-1. 「督促」を受けるまでにしておくべきこと
みなし認定の提出期限を過ぎてから「督促」をされるまで、どれくらいの期間があるかは現状未定です。
「督促」から「聴聞」までの期間も未定ですので、重要なことは「督促」を受ける前から準備をしておくことでしょう。
記載事項に必要な情報の不足や、添付書類の不足はすぐにでも揃えておきましょう。
入手に時間がかかる書類と情報は今すぐ収集しましょう
例えば、設置業者が倒産していて情報が得られない場合や、電力会社に用意してもらう書類は入手に時間がかかります。
入手に時間がかかるもの | 内容 | 入手先 |
---|---|---|
接続の同意を証する書類の写し(接続同意証明書) | 発電開始前の設備に必要 (発電開始済みの設備なら不要) | 設置予定地を管轄する電力会社 |
設備ID | 個別の発電設備に割り振られるID | 設備認定を提出した人(多くの場合は設置業者) |
設置者ID | 発電設備の所有者(設備設置者)に割り振られるID | ・設備認定を提出した人(多くの場合は設置業者) ・設備認定を出した人と連絡がつかない場合は、経産省 |
設置者パスワード | 電子申請システムで手続きをする際に必要なパスワード |
みなし認定の提出には、他にも必要な書類がありますが、特に取得に時間がかかるものは上記のとおりです。
1-2. 「聴聞」って何?
認定取り消しまでの最終段階(※)が「聴聞」です。
※…記事公開時点の情報
耳慣れない「聴聞」という言葉に戸惑われる方も多いかもしれません。ここで言葉の意味を確認しておきましょう。
「聴聞」とは、行政機関が許認可の取り消しなど、大きな不利益処分を決定する前に、相手方に意見や弁明の機会を与えることです。
太陽光発電の場合であれば、固定価格買取制度での売電単価や買取期間の失効は大きな不利益処分となるので、「聴聞」の機会が与えられるということです。
一般的には、聴聞の前に以下の内容が書面で通知されます。
・不利益処分の内容・根拠法令
・不利益処分の原因となる事実
・聴聞の期日・場所
・聴聞の事務を所掌する組織等
・意見申述・証拠書類等提出ができる旨
・聴聞終了時まで資料の閲覧を求められる旨
現在、どれほどの設備が提出期限を超過しているかわかりませんが、行政にとっても事業者にとっても時間的な損失が大きくなることが予想されます。聴聞になる前に適切な対応が必要です。
1-3. みなし認定の提出をした「後」は定期的にメールボックスを確認する
みなし認定の提出が終われば、これでひと安心!という気持ちに誰もがなるものですが、残念ながらもう少し注意しておく必要があります。
なぜなら、手続きにミスはつきもので、ミスしようと思いながら手続きをする人はいないからです。
そして、万一提出内容に何かしらの情報または書類が不足していていると「不備」という扱いになり、不備のまま放置しておけば認定が取り消しになるからです。
特に、多くの件数を扱う設置業者さんや個人投資家さんはお気をつけください。ひとりの担当者が多くの申請をしていて、異動や転職などで担当が変われば、おそらく不備に気づかないでしょう。
みなし認定が完了した場合は、メールでお知らせが来ます。注視しておきましょう。
10kW「未満」の太陽光発電のみなし認定提出期限は、12月31日に延長!
2. みなし認定の提出期限と設備の内容を再確認する
提出期限を勘違いされている方が多いので確認しておきましょう。
提出期限は、太陽光発電設備が10kW以上か未満かで異なります。
下の表に、設備の規模と提出期限をまとめましたのでご確認ください。
設備の規模・属性 | 提出期限 |
---|---|
10kW以上 | 2017年9月30日 |
10kW未満 | 2017年12月31日(元々は9月30日だったが延長された) |
完全自家消費の設備 | 固定価格買取制度での設備ではないので、提出不要 |
2012年6月末以前の設備(FIT法で設置されていない) | |
設備IDが「F」から始まる設備 |
特に、10kW未満(主に住宅用の設備が多い)は、12月31日に延長(※)されましたので正しく理解しておきましょう。設置されている場所が住宅であっても規模が10kW以上であれば、提出期限は9月30日ですので勘違いしないようにしてください。
※…施行規則附則第6条第5項関係
また、みなし認定の手続き自体が固定価格制度(FIT法)によるものなので、固定価格買取制度を使っていない設備は提出する必要がありません。
12月31日の締め切りでも油断大敵。11月中には完了させましょう。
10kW未満の設備は、先述の通り2017年12月31日に提出期限が延長されていますが、油断してはいけません。
なぜなら、不足書類やIDなどを取得する際には、請求する相手の処理時間の都合で思った以上に時間がかかるからです。特に、年末はどの会社も忙しくなるうえに、締め切り直前ともなれば駆け込みが殺到するのは過去の他の手続きからも明らかです。電話が繋がりにくかったり、回答が遅くなったり、揃えた書類も違う書類だったりするでしょう。
余裕をもって11月中には完了させておきましょう。
3. 言葉の意味や提出方法を確認しておく
設置業者などの専門家でない限り、ほとんどの方にとっては初めての手続きでわからないことばかりだと思います。不備を繰り返せば、いつまでも提出が完了しませんので、何が必要なのかをしっかりと理解しておく必要があります。
ソラサポでは、初めての方でもスムーズに手続きができるように以下の記事を公開しています。ぜひ、ご参考になさってください。
みなし認定に必要な書類やみなし認定の提出方法を知りたい方向け
みなし認定の移行手続きガイド|20分で完了する事業計画の提出方法
設置者IDや設備IDなどの役割の違いを知りたい方向け
新登場!太陽光のID(登録者・設置者・設備・申請)4種を徹底解説
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誰にでも出来る!太陽光発電の設置者IDとパスワードの確認方法2つ
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9分でわかる改正FIT法|太陽光の認定取消を回避する手続きと義務