あなたは、太陽光発電の設置後に必要な報告書の提出方法や内容がわからなくてお困りではありませんか?
多くの業者が販売時に報告書の説明をしていないのでご存知なくても無理はありません。
もし、この報告書を提出しないとどうなるでしょうか。
実は、最悪の場合、固定価格買取制度の適用除外(売電価格の取り消し)になるほど重要なものです。
でも、ご安心ください。
この記事を読めば、太陽光発電の定期報告について次の6点について理解が深まります。
・定期報告の種類と提出するタイミング
・あなたに提出義務があるか
・定期報告の提出期限と罰則
・記入に必要な資料と書き方の注意点
・電子申請で提出する場合の手順
・書面で提出する場合の手順
それによって、次のようなメリットがあります。
・安心して発電事業を継続できる
・提出方法と内容の調査に費やす無駄な時間を削減できる
経産省に問い合わせたところ、現状は売電価格の取り消しまでの具体的な取り決めは明文化されていないとのことですが、提出の督促を無視し続ければ確実に対処を厳しくしていく方針だそうです。
経済産業省の対処がどうであれ、報告書の提出は発電設備オーナーの義務です。
これを機会に、太陽光発電の定期報告の提出方法と内容をよく理解しておきましょう。
この記事があなたの発電事業の安定した継続のお役に立てれば幸いです。
資源エネルギー庁から未提出の設置者に「定期報告にに関する指導」が行われました
資源エネルギー庁から、2018年8月10日の期限を過ぎても未提出の設置者に対して指導が実施されました。
経済産業大臣の名前が記載された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく指導について」という資料が届いた方は要注意です。
定期報告を9月20日までに提出しないと、認定取り消しとなる可能性があります。
詳しくは「2-4. 提出しなかった場合の罰則で認定取り消しとなる可能性もある」をご覧ください。
合わせて次の記事もご覧ください。
1. 太陽光発電の定期報告とはオーナーに提出が義務付けられた3つの提出書類
この章では、定期報告とは何かの概要をご紹介します。
定期報告とは、固定価格買取制度を利用して再生可能エネルギーを設置した「設置者(所有者)」に義務付けられている報告手続きです。
定期報告には、「設置費用報告」と「運転費用報告」と「増設費用報告」の3種類があります。
以前はこの3種類をまとめて「運転費用年報」と呼ばれていました。
それぞれ名称の通り、再生可能エネルギーの設置や運転、増設にかかった費用を経済産業省へ報告するための書類です。
1-1. 「設置費用報告」とは
「設置費用報告」は、太陽光発電を設置した人(所有者)が、太陽光発電の設置にかかった費用を経済産業省に報告するための書類(電子申請)です。
設備費や工事費、整地費用、電力会社の工事費負担金など設置にかかった金額と内訳を報告します。
1-2. 「増設費用報告」とは
「増設費用報告」は、太陽光パネルやパワコンを増設した人(所有者)が、増設にかかった費用を経済産業省に報告するための書類(電子申請)です。
設備費や工事費など増設にかかった金額と内訳を報告します。
1-3. 「運転費用報告」とは
「運転費用報告」は、太陽光発電設備の所有者が、太陽光発電設備の運転にかかった費用を経済産業省へ報告するための書類(電子申請)です。
メンテナンス費や保険料、税金など運転にかかった金額と内訳、そして発電量を報告します。
設置費用報告を提出していないと、運転費用報告は提出できません。
1-4. 提出義務がある人はこんな人
発電設備の分類 | 報告の種類 | |||
---|---|---|---|---|
設置費用報告 | 増設費用報告 | 運転費用報告 | ||
10kW未満 | J-PECの補助金を受けている | 不要 | 増設後も10kW未満であれば不要 | 経済産業大臣が求めた場合は必要 |
J-PECの補助金を受けていない | 必要 | |||
10kW以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
提出義務は、事業計画認定で設置者として登録されている人にあります。
定期報告の提出義務は、報告の種類と、設置規模と設置時期によって異なります。
10kW未満の場合の提出義務
10kW未満の場合、設置時期と報告の種類によって異なります。
◾J-PEC(国)の補助金を受けている場合
「設置費用報告」の提出義務はありません。
※都道府県や市町村の補助金は関係ありません。注意してください。
「増設費用報告」は、増設後の出力が10kWを超える場合に必要です。
パワコンの容量が10kW未満であれば提出する必要はありません。
「運転費用報告」は経済産業大臣に求められた場合にのみ必要です。
別途案内がありますので、見落とさないように注意してください。
◾J-PEC(国)の補助金を受けていない場合
「設置費用報告」の提出義務があります。
「増設費用報告」は、増設後の出力が10kWを超える場合に必要です。
パワコンの容量が10kW未満であれば提出する必要はありません。
「運転費用報告」は経済産業大臣に求められた場合にのみ必要です。
別途案内がありますので、見落とさないように注意してください。
10kW以上の場合の提出義務
2012年以降に10kW以上の太陽光発電を設置した場合は、全ての設置者に3種類(「設置費用報告」「増設費用報告」「運転費用報告」)とも提出義務があります。
2. 定期報告の提出期限と罰則
この章では、定期報告の提出期限と罰則について説明します。
提出期限は種類ごとに異なります。
2-1. 「設置費用報告」は運転開始から1ヶ月が提出期限
設置費用報告の提出期限は運転開始から1ヶ月以内です。
2018年4月20日に運転開始した場合、2018年5月20日が提出期限になります。
2-2. 「増設費用報告」は増設分の運転開始から1ヶ月が提出期限
増設費用報告の提出期限は運転開始から1ヶ月以内です。
2018年7月30日に運転開始した場合、2018年8月30日が提出期限になります。
2-3. 「運転費用報告」は運転開始月から翌月中が提出期限
運転費用報告の提出期限は、毎年の運転開始月から翌月中が提出期限です。
2018年4月22日に運転開始した場合、毎年4月1日から5月31日の間に提出する必要があります。
2-4. 提出しなかった場合の罰則で認定取り消しとなる可能性もある
報告を提出しなかったらどうなるかについて、資源エネルギー庁に問い合わせました。
2018年2月時点で明確な罰則規定と運用を記載した公開資料はありません。
方針としては、催促しても提出がなければ罰則や最悪売電単価の取り消しとなるそうです。
現在はそこまで手が回らないという状況がうかがえます。
2018年8月31日付で、「経済産業大臣による指導」が実施されました。
2018年8月10日までに定期報告を提出していない設置者に対して、経済産業大臣の名義で「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく指導について」という資料が送られました。
2018年9月20日までに定期報告を提出しないと、認定が取り消しとなる可能性があります。
今回の資料は、2018年7月23日に公開された資料「定期報告に関するお知らせ(注意喚起)」で示された罰則の「指導」にあたります。
認定が取り消されないように、2018年9月20日までに提出しましょう。
将来、督促を受けてから数年分まとめて提出となると、毎年の発電量確認だけでも一手間です。
後々のことを考えて、毎年提出しておきましょう。
2-5. 提出は変更認定申請なども含めて1つまで
定期報告は、1発電所につき1つしか提出できません。
設置費用報告と運転費用報告を同時に出すことはできませんし、2年分の運転費用報告をまとめて出すこともできません。
変更認定申請や事前変更届出、事後変更届出を申請している場合、それらが認定されるまで定期報告の提出はできません。
その代わり、提出期限が延長されます。
変更認定申請中の場合は、認定が下りてから定期報告を提出してください。
3. 定期報告に必要な事前準備と書き方の注意点
この章では、定期報告に必要な資料と提出方法をご紹介します。
3-1. 定期報告全体の流れ
原則として、電子申請システムで提出することになります。
「資料の準備」→「設置者IDまたは登録者IDで電子申請システムにログイン」→「必要事項の入力」→「提出」
以上が提出までの流れです。
3-2. 設置費用報告と増設費用報告に必要な情報と資料
設置費用報告と増設費用報告では次の金額を報告します。
金額を報告する項目 | 金額の内容 |
---|---|
廃棄想定費用 | 認定申請時に記載した金額 |
太陽電池モジュール(太陽光パネル) | 太陽光パネルのみの税抜き金額 |
パワーコンディショナ | パワーコンディショナのみの税抜き金額 |
モニターシステム | 太陽光発電の監視に使用するシステムの税抜き金額 |
架台 | 架台のみの税抜き金額 |
その他付属機器 | 接続箱、受変電設備など発電設備に直接関係する機器の金額 |
土地造成費 | 造成不要な場合は0円 |
工事費 | 基礎工事、据付工事などの内訳 |
その他費用 | フェンスや手続き代行など、発電設備の設置に要した費用 |
接続費 | 電力会社の工事費負担金と内訳 |
値引き | 一括値引きの場合の値引き額 |
リース料 | 金額と契約年数 |
土地の造成から売電開始まで全て太陽光発電設置業者に依頼していた場合、設置業者の見積書や明細書、契約書でほとんど事足りるはずです。
部材費や工事費の内訳がわからない場合、設置業者に確認しましょう。
土地の造成はA社、設置工事はB社、部材はC社と別々に注文した場合、それぞれの見積書や明細書、契約書を準備する必要があります。
金額以外に次の情報が必要となります。
必要な情報 | 確認できる資料 | |
---|---|---|
設置者IDとパスワード | 再生可能エネルギー電子申請(fit-portal)からのメール※ | |
運転開始日 | 電力会社の「連系開始のお知らせ」 | |
系統接続距離 | 目算 | |
太陽光パネル | メーカー | 見積書・明細書・カタログ・メーカーサイト |
型番 | ||
枚数 | 見積書・明細書・契約書・設備情報参照画面 | |
合計出力 | ||
パワコン | メーカー | 見積書・明細書・カタログ・メーカーサイト |
1台の出力 | ||
台数 | 見積書・明細書・契約書・設備情報参照画面 | |
合計出力 | ||
出力制御対応 | カタログ・メーカーサイト | |
モニターシステム | 出力制御対応 | カタログ・メーカーサイト |
架台 | メーカー | 見積書・明細書・契約書 |
その他付属機器 | 機器の項目 | 見積書・明細書・契約書 |
工事 | 業者名 | 契約書 |
その他費用 | 項目 | 見積書・明細書・契約書 |
設置に要した期間 | 段階ごとの所要期間 | 設置業者へ問い合わせ |
柵・塀の設置状況 | 設置しているかいないか | 現地確認 |
標識の設置状況 | 掲示しているかいないか | 現地確認 |
※再生可能エネルギー電子申請からのメールが見つからない場合の確認方法は「誰にでも出来る!太陽光発電の設置者IDとパスワードの確認方法2つ」をご参照ください。
柵・塀と標識の設置状況を確認されます。
問題にならないように対応しておきましょう。
標識はインターネットで購入できます。表示義務のある立ち入り禁止看板も購入できますので、未設置の方は早めに対応しておきましょう。
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書面で提出する場合は次の情報が必要となります。
必要な情報 | 確認できる資料 |
---|---|
設置者情報(名義、住所) | 認定通知書 設備情報参照画面 |
設備ID | |
発電出力 | |
設置状況 | 現地を確認する |
書面で提出する場合に必要な情報は、1年後運転費用報告を提出する際にも必要になります。
設置費用報告を提出する際には写しを手元に残しておきましょう。
3-3. 運転費用報告に必要な情報と資料
運転費用報告では次の金額を報告します。
金額を入力する項目 | 金額の内容 |
---|---|
廃棄想定費用 | 認定申請時に記載した金額 |
土地貸借料 | 太陽光発電の運転にかかる分のみ報告する |
修繕費 | 修繕した項目と年間合計額 |
保守点検費 | 概要内訳と年間合計額 |
事務所経費 | 概要内訳と年間合計額 |
人件費 | 概要内訳と年間合計額 |
保険料 | 任意保険とメーカー有償保証の合計額 |
通信費 | 遠隔監視や出力制御のために使用しているインターネット回線の費用 |
法人事業税 | 太陽光発電の利益が占める割合で按分 |
固定資産税 | 太陽光発電設備の固定資産税 設置のために土地を購入した場合は土地の固定資産税を加算 |
その他 | 太陽光発電を運転するために使用した費用 |
リース料 | 太陽光発電に必要なリース料 |
廃棄費用 | 廃棄費用として積み立てた月ごとの金額と累計積立金額 |
法人の場合は事務所経費や人件費など、他の業務も兼任していて太陽光発電単独で計算していないことが多いです。
そのような場合は、時間や業務量を基準に太陽光発電関連の業務が占める割合で按分してください。
出費がない項目は0円になります。
2018年7月23日に廃棄費用についての項目が追加されました。
撤去時に必要となる費用をいくら積み立てたか、月ごとの金額と累計積立金額を記入します。
廃棄費用の積立について公開して欲しくない場合はチェックボックスのチェックを外す
廃棄費用の積立金額入力欄の前に、「各事業計画の廃棄費用そう定額に対する現在の積立金額の進捗を公表することに同意します」というチェックボックスがあります。
最初からチェックが入れられています。
このままで申請すると、どのような形になるかはわかりませんが公開されます。
JPEA代行申請センターに確認したところ、2018年8月3日現在はチェックを外しても申請できるそうです。
公開して欲しくない場合は、チェックを外して下さい。
金額以外に次の情報が必要となります。
必要な情報 | 確認できる資料 |
---|---|
設置者ID、パスワード | 再生可能エネルギー電子申請(fit-portal)からのメール※ |
年間発電量 | 監視装置・パワコン |
年間売電量 | 検針票 |
柵・塀の設置状況 | 現地確認 |
標識の設置状況 | 現地確認 |
メンテナンスの実施内容 | 報告対象の期間内に、1回以上目視点検を行ったか |
※再生可能エネルギー電子申請からのメールが見つからない場合の確認方法は「誰にでも出来る!太陽光発電の設置者IDとパスワードの確認方法2つ」をご参照ください。
柵・塀や標識の設置状況を報告する必要があります。
標識はインターネットで購入できます。表示義務のある立ち入り禁止看板も購入できますので、未設置の方は早めに対応しておきましょう。
yahooショッピング ¥2017(税込、送料込み) amazon 2000円(税込、送料込み) 楽天市場 1980円(税込、送料込み) | |
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書面で提出する場合は次の情報が必要となります。
必要な情報 | 確認できる資料 |
---|---|
設置者情報(名義、住所) | 認定通知書 設備情報参照画面 設置費用報告 |
設備ID | |
発電出力 | |
設置状況 | 設置費用報告 |
運転開始日 | |
系統接続距離 | |
廃棄費用想定額 | 設備情報参照画面 設置費用報告 |
書面で提出する場合は上記の項目を毎回自分で記入することになります。
いずれも設置費用報告と同じ内容を記入しますので、写しを保管しておきましょう。
3-4. 定期報告の書き方の注意点
定期報告を記入する際の書き方の注意点をご紹介します。
次の6点に注意してください。
❶必須となっていない項目も入力(記入)する。
必須項目以外が空欄の場合、可能性は低いが不備となることがある。
❷全ての費用は税抜きの金額を入力する。
❸入力欄(記入欄)の単位が「円」の場合は一円単位で入力(記入)する。「万円」の場合は千の位を四捨五入して入力(記入)する。
❹一括発注(全部まとめて○○円という契約)であっても、部材や工事ごとの金額を報告する。
そのため、見積書や内訳明細書が必要になる。
❺値引きがある場合、値引きの仕方によって書き方が異なる。
部材や工事などの項目ごとに値引きされている場合は値引き後の金額を各項目に入力(記入)する。
一括値引きになっている場合は「値引き」という項目に値引き額を記入する。
❻太陽光発電を設置または運転するために発生した費用のみを報告する。
例1 土地や屋根の賃料について
太陽光発電を設置するために新たに土地や屋根を借りた場合、賃料を報告する必要がある。
以前から借りている土地や屋根に賃料の変更なしで設置する場合、賃料を報告する必要はない。
以前から借りている土地や屋根に賃料の変更ありで設置する場合、賃料の変更分を報告する必要がある。
例2 監視装置と周辺機器について
発電量監視装置としてHEMSやBEMSを設置した場合、HEMSやBEMSの部材費や工事費は報告する。
HEMSやBEMS対応のエアコンや照明は太陽光発電と関係ないので報告しない。
4. 定期報告の提出方法
定期報告は、原則として電子申請システムを使用して提出します。
インターネットでの申請ができない方は「書面での提出方法」からご覧ください。
(1)電子申請システムにアクセスする
(2)電申請システムに設置者IDとパスワードでログインする
(3)上部メニューの「定期報告」を選択する
(4)左下の「検索」を選択する
(5)定期報告を提出したい設備の左端に表示される「作成」を選択する
(6)提出したい定期報告の種類を選択
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
(4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
(5)資本費を入力する③ 接続費
(6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
(7)遵守事項実施報告をチェックする
(8)設置期間を入力する
(9)内容を確認して提出する
4-1. 電子申請での提出方法・ログインから報告の種類選択まで
電子申請での提出方法は、電子申請システムにログインして、どの費用報告を提出するか選択するところまで共通の手順です。
(1)電子申請システムにアクセスする
再生可能エネルギー電子申請にアクセスして、右上に表示される「ログイン」を選択します。
4-1. 電子申請での提出方法・ログインから報告の種類選択まで
今ここ (1)電子申請システムにアクセスする
(2)電申請システムに設置者IDとパスワードでログインする
(3)上部メニューの「定期報告」を選択する
(4)左下の「検索」を選択する
(5)定期報告を提出したい設備の左端に表示される「作成」を選択する
(6)提出したい定期報告の種類を選択
(2)電申請システムに設置者IDとパスワードでログインする
定期報告を提出したい設備の設置者IDとパスワードでログインします。
設備IDが紐付けされている登録者ID、パスワードでログインしても提出できます。
設置者IDとパスワードについて詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
「新登場!太陽光のID(登録者・設置者・設備・申請)4種を徹底解説」
設置者IDとパスワードの確認方法は次の記事をご覧ください。
「誰にでも出来る!太陽光発電の設置者IDとパスワードの確認方法2つ」
4-1. 電子申請での提出方法・ログインから報告の種類選択まで
(1)電子申請システムにアクセスする
今ここ (2)電申請システムに設置者IDとパスワードでログインする
(3)上部メニューの「定期報告」を選択する
(4)左下の「検索」を選択する
(5)定期報告を提出したい設備の左端に表示される「作成」を選択する
(6)提出したい定期報告の種類を選択
(3)上部メニューの「定期報告」を選択する
一番上に表示されるメニューの中から「定期報告」を選択します。
4-1. 電子申請での提出方法・ログインから報告の種類選択まで
(1)電子申請システムにアクセスする
(2)電申請システムに設置者IDとパスワードでログインする
今ここ 3)上部メニューの「定期報告」を選択する
(4)左下の「検索」を選択する
(5)定期報告を提出したい設備の左端に表示される「作成」を選択する
(6)提出したい定期報告の種類を選択
(4)左下の「検索」を選択する
左下に表示される「検索」を選択します。
区分や設置状態など何も入力しなくて大丈夫です。
4-1. 電子申請での提出方法・ログインから報告の種類選択まで
(1)電子申請システムにアクセスする
(2)電申請システムに設置者IDとパスワードでログインする
(3)上部メニューの「定期報告」を選択する
今ここ (4)左下の「検索」を選択する
(5)定期報告を提出したい設備の左端に表示される「作成」を選択する
(6)提出したい定期報告の種類を選択
(5)定期報告を提出したい設備の左端に表示される「作成」を選択する
定期報告を提出したい設備の一番左に表示される「作成」を選択します。
「一覧」は今までに提出した定期報告の一覧を表示するボタンです。
4-1. 電子申請での提出方法・ログインから報告の種類選択まで
(1)電子申請システムにアクセスする
(2)電申請システムに設置者IDとパスワードでログインする
(3)上部メニューの「定期報告」を選択する
(4)左下の「検索」を選択する
今ここ (5)定期報告を提出したい設備の左端に表示される「作成」を選択する
(6)提出したい定期報告の種類を選択
(6)提出したい定期報告の種類を選択
提出したい報告を選んでから、「情報入力」を選択します。
次のステップからは報告の種類によって内容が異なります。
設置費用報告と増設費用報告の提出方法は「4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告」をご覧ください。
設置費用報告の提出方法は「4-3. 電子申請での提出方法・運転費用報告」をご覧ください。
4-1. 電子申請での提出方法・ログインから報告の種類選択まで
(1)電子申請システムにアクセスする
(2)電申請システムに設置者IDとパスワードでログインする
(3)上部メニューの「定期報告」を選択する
(4)左下の「検索」を選択する
(5)定期報告を提出したい設備の左端に表示される「作成」を選択する
今ここ (6)提出したい定期報告の種類を選択
4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告
設置費用報告と増設費用報告は報告内容が同じです。
まとめて提出方法をご紹介します。
(1)連絡先情報を入力する
定期報告を提出する人の連絡先を入力します。
設備情報は入力されているので、変更がなければ触らないでください。
4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告
今ここ (1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
(4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
(5)資本費を入力する③ 接続費
(6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
(7)遵守事項実施報告をチェックする
(8)設置期間を入力する
(9)内容を確認して提出する
(2)設置状況の報告を入力する
パネル設置場所の形態は事業計画認定と同じようにチェック式です。
実際に設置した状況と異なる場合は「変更認定申請」が必要となります。
運転開始日は電力会社から届く「連系開始のお知らせ」という書類か、電話で確認しましょう。
系統接続距離は電線を引き込んでいる場所から最寄りの電線まで何メートルくらいあるか、目算で問題ありません。
4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告
(1)連絡先情報を入力する
今ここ (2)設置状況の報告を入力する
(3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
(4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
(5)資本費を入力する③ 接続費
(6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
(7)遵守事項実施報告をチェックする
(8)設置期間を入力する
(9)内容を確認して提出する
(3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
部材ごとに金額を税抜きで入力します。
一括値引きがある場合、値引き額を後で入力します。見積書や明細書の単価を記入してください。
設計費として請求されていない、接続箱一体型のパワコンなので接続箱がないなど、費用がかかっていない項目があると思います。
そのような項目は0円になります。
4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
今ここ (3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
(4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
(5)資本費を入力する③ 接続費
(6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
(7)遵守事項実施報告をチェックする
(8)設置期間を入力する
(9)内容を確認して提出する
(4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
太陽光発電の設置に必要となった工事費用も、内訳が必要です。
見積書や明細書に一括で書いてある場合は、設置業者に確認が必要です。
4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
今ここ (4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
(5)資本費を入力する③ 接続費
(6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
(7)遵守事項実施報告をチェックする
(8)設置期間を入力する
(9)内容を確認して提出する
(5)資本費を入力する③ 接続費
電力会社が行う工事も内訳が必要です。
工事費負担金の請求書が届く頃に、検討結果回答書や接続検討回答書という名称の書類が電力会社から届きます。
太陽光発電を電力網につなぐために、どんな工事が必要か、どんな設備を設置するか、費用はいくらか記載した書類です。
設置業者に届いている可能性もあります。お手元にない場合は、電力会社と設置業者に確認してください。
4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
(4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
今ここ (5)資本費を入力する③ 接続費
(6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
(7)遵守事項実施報告をチェックする
(8)設置期間を入力する
(9)内容を確認して提出する
(6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
一括値引きがある場合は値引き額を入力し、値引きまで含めたここまでの総合計額を入力します。
リースの場合は総合計を入力した後に、リース料を入力します。
4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
(4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
(5)資本費を入力する③ 接続費
今ここ (6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
(7)遵守事項実施報告をチェックする
(8)設置期間を入力する
(9)内容を確認して提出する
(7)遵守事項実施報告をチェックする
フェンスと標識について、設置する義務があってもなくても確認されます。
設置義務がない場合でも、設備に設置していなければ「していない」を選択してください。
4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
(4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
(5)資本費を入力する③ 接続費
(6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
今ここ (7)遵守事項実施報告をチェックする
(8)設置期間を入力する
(9)内容を確認して提出する
(8)設置期間を入力する
検討開始から売電までの段階ごとに、月単位で期間を入力していきます。
月単位なので、期間がかぶることがありますが問題ありません。
事前調査と基本設計が同じ2018年4月〜2018年4月となっても良いです。
運転開始した月よりもあとの月は入力できません。
5月31日に運転開始して、6月2日に出入り口の土地造成工事が終わったという場合が考えられます。
この場合は、実際に土地造成工事が完了した月は6月ですが、報告では5月に完了したとして入力してください。
4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
(4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
(5)資本費を入力する③ 接続費
(6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
(7)遵守事項実施報告をチェックする
今ここ (8)設置期間を入力する
(9)内容を確認して提出する
(9)内容を確認して提出する
代行申請機関と国の免責事項をチェックしたら、内容確認ボタンを押します。
一通り見直して間違いがなければ提出します。
途中まで入力しておく一時保管という機能がありますが、保管期間は最長90日です。
90日を過ぎると自動消去されます。
4-2. 電子申請での提出方法・設置費用報告と増設費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)資本費を入力する① 設計費から蓄電池まで
(4)資本費を入力する② 土地造成費用と工事費
(5)資本費を入力する③ 接続費
(6)資本費を入力する④ 値引き・合計額・リース
(7)遵守事項実施報告をチェックする
(8)設置期間を入力する
今ここ (9)内容を確認して提出する
4-3. 電子申請での提出方法・運転費用報告
(1)連絡先情報を入力する
定期報告を提出する人の連絡先を入力します。
設備情報は入力されているので、変更がなければ触らないでください。
4-3. 電子申請での提出方法・運転費用報告
今ここ (1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)運転維持費を入力する
(4)運転実績情報を入力する
(5)遵守事項実施報告を入力する
(6)内容を確認して提出する
(2)設置状況の報告を入力する
事業計画認定申請や設置費用報告で報告した内容が記入されています。
変更があった箇所のみ入力してください。
旧制度で認定を受けた太陽光発電の場合、設置形態や廃棄費用想定額が空欄になっている可能性があります。
実態や他の報告と齟齬の無いように入力してください。
4-3. 電子申請での提出方法・運転費用報告
(1)連絡先情報を入力する
今ここ (2)設置状況の報告を入力する
(3)運転維持費を入力する
(4)運転実績情報を入力する
(5)遵守事項実施報告を入力する
(6)内容を確認して提出する
(3)運転維持費を入力する
法人事業税や人件費、事務所経費といった太陽光発電単独で支出していないものについては、太陽光発電が占める割合で按分してください。
該当する項目の出費がない場合は0円を入力してください。
4-3. 電子申請での提出方法・運転費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
今ここ (3)運転維持費を入力する
(4)運転実績情報を入力する
(5)遵守事項実施報告を入力する
(6)内容を確認して提出する
(4)運転実績情報を入力する
発電量と売電量という2種類の電力量を報告します。
発電量はパワーコンディショナーまたは監視装置で確認できます。
売電量は電力会社の検針票が最も正確な数字です。
4-3. 電子申請での提出方法・運転費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)運転維持費を入力する
今ここ (4)運転実績情報を入力する
(5)遵守事項実施報告を入力する
(6)内容を確認して提出する
(5)遵守事項実施報告を入力する
フェンスや標識、メンテナンスという義務化された項目を実施しているかチェックします。
フェンスや標識が対象外の設備の場合でも表示されます。「していない」をチェックしてください。
義務化されたメンテナンスを実施したら「その他自主点検」にチェックを入れる
2018年2月現在、メンテナンスの中に「電気事業法に基づく保安規定に定める点検」というチェック項目があります。これは、高圧の電気設備の点検について規定したものです。
改正FIT法で義務化された点検とは違います。
義務化されたメンテナンスは、「その他自主点検」に該当します。
4-3. 電子申請での提出方法・運転費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)運転維持費を入力する
(4)運転実績情報を入力する
今ここ (5)遵守事項実施報告を入力する
(6)内容を確認して提出する
(6)内容を確認して提出する
代行申請機関と国の免責事項をチェックしたら、内容確認ボタンを押します。
一通り見直して間違いがなければ提出します。
途中まで入力しておく一時保管という機能がありますが、保管期間は最長90日です。
90日を過ぎると自動消去されます。
4-3. 電子申請での提出方法・運転費用報告
(1)連絡先情報を入力する
(2)設置状況の報告を入力する
(3)運転維持費を入力する
(4)運転実績情報を入力する
(5)遵守事項実施報告を入力する
今ここ (6)内容を確認して提出する
4-4. 書面での提出方法
インターネットで提出できない人のために、書面で提出する方法があります。
書面で提出する場合の様式は、3種類の報告で同じ様式で利用する
「設置費用報告」「増設費用報告」「運転費用報告」の3種類とも、同じ様式を使って申請します。
「再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報」という書式です。
10kW未満と10kW以上で様式が異なります。
様式はダウンロードか郵送で入手できる
資源エネルギー庁「費用の定期報告」から書式と記入例をダウンロードできます。
ダウンロードできない、印刷できない場合は郵送で送ってもらうことができます。
郵送で様式を入手する方法は3ステップです。
(1)封筒の表に「定期報告様式送付依頼」と大きく記載する。
(2)封筒に以下のものを入れる
○切手140円分
○次の項目を楷書で明記した書面
・住所・氏名・連絡先(携帯電話等)
・設備規模(10kW未満、10kW以上)
・報告区分(設置費用報告、運転費用報告、増設費用報告)
(3)次の住所に郵送する
〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター 報告グループ
返送用封筒は不要です。
(1)設備情報と連絡先
書面での申請の場合、毎回設置者情報と設備情報を記入する必要があります。
記載間違いのないように、定期報告の写しを保管しておき、次回提出する際に確認できるようにしておきましょう。
(2)設備の状況と資本費①
設備の情報は毎回記入してください。
資本費は設置費用報告と増設費用報告の際に記入します。
運転費用報告では記入しないでください。
(3)資本費②と遵守事項実施報告
資本費は設置費用報告と増設費用報告の際に記入します。
運転費用報告の際には記入しないでください。
遵守事項実施報告はどの定期報告でも記入してください。
(4)設置期間情報と運転維持費
設置期間情報は設置費用報告と増設費用報告で記入します。
運転費用報告では記入しないでください。
運転維持費は運転費用報告で記入します。
設置費用報告と増設費用報告では記入しないでください。
(5)運転実績情報と注記
運転実績情報は運転費用報告で記載します。2種類の発電量を記入します。
書面を記入する際に迷ったら、まず注記と記入例を確認してください。
(6)書面の郵送
書面で提出する場合の郵送先は下記となります。
〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター 報告グループ
郵送時には次の2点に注意してください。
・写しを手元に残しておく
・簡易書留やレターパックなど、記録の残る方法で郵送する
まとめ
いかがでしたでしょうか。
どの定期報告も報告する項目が多いため、作成よりも資料の準備に時間がかかります。
催促や罰則がないからといって放置しておくと、将来提出を求められた時には資料の準備により多くの時間がかかってしまいます。
毎年きちんと提出して、心配事を一つ減らしておきましょう。
「設置費用報告」と「増設費用報告」は、設置業者も把握している情報がほとんどで、設置業者だけが把握している情報もあります。
設置業者が代行してくれるなら依頼することも考えましょう。
「運転費用報告」は、設置者しか把握していない情報が大半です。
代行を依頼しても、多くの資料を準備するよう依頼されます。
費用と軽減できる手間を踏まえて考えましょう。