2018年2月下旬から、下の画像のハガキが経産省から郵送されています。
あなたのお手元にもすでに届いているかもしれません。
「固定価格買取制度(FIT)に関する重要なお知らせ」
ハガキを開くと下の画像の内容が書いてあります。
このハガキは、2017年9月30日(住宅用は12月31日)が提出期限であった再生可能エネルギーのみなし認定移行手続きが完了していない設備IDの設置者に対して郵送されています。
もし、あなたの手続きが未完了の場合、みなし認定以降手続きを完了させなければ、最終的には売電価格の取り消しとなる可能性があります。
※ハガキが届いたからその時点で売電価格取り消しではありません。ご安心ください。
この記事では次の3点をご説明します。
・一体なんのハガキなのか
・売電価格を維持するにはどうしたら良いのか
・自分で設置しない場合はどうしたら良いのか
きちんと内容と対応を把握して、安心して太陽光発電の運用を続けましょう。
1.このハガキは一体何?
経産省からのハガキは、「みなし認定移行手続きが行われていない設備認定」について、移行手続きを行うよう促すための連絡です。
みなし認定が行われていない設備認定の設置者に対して郵送されています。
そのため、設備認定を取得したけど設置しなかったという方にも届きます。
1-1.どうして送られてきたのか
移行手続きの提出期限は過ぎていますが、提出されていないからといって必ずしも設置していない訳ではありません。
設置業者の倒産や相続、発電設備の売買などできちんと連絡が伝わっていなかった可能性もあります。
すでに運転開始している発電設備の所有者や、売電価格の確保を前提として検討している方に、再度みなし認定の移行手続きを促すために送られています。
1-2.対応しないとどうなるのか
売電価格の取り消しとなる可能性があります。
そのため、該当する設備IDの太陽光発電をすでに設置している場合は必ずみなし認定移行手続きを行いましょう。
1-3.みなし認定移行手続きとは
2017年3月31日までに旧制度下で取得した「設備認定」は、改正FIT法の「事業計画認定」を取得したとみなされます。
みなされているので「みなし認定」です。
「みなし認定」は、「再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター」へ事業計画を提出し、「事業計画認定」へ移行しなければなりません。
提出しないと、せっかく確保した売電価格が取り消されてしまいます。
「みなし認定」から「事業計画認定」へ「移行」するので、「みなし認定移行手続き」と言います。
2.売電価格を維持したい場合の具体的な手続き
みなし認定の移行手続きを行う必要があります。
移行手続きは、原則として電子申請になります。
なんらかの事情で電子申請ができない場合、紙面でも申請できます。
ハガキの右ページには、「再生可能エネルギー発電事業計画書の提出方法」として電子申請の手順が書かれています。
これに加えて、事前に申請に必要な情報を揃えなければならないので手続きの流れは、次の4ステップとなります。
①必要な資料を準備する
②申請手続きを行うためのユーザーID(登録者ID)を取得する
③申請手続きを行う人を変更する(紐付けの変更)
④申請手続きを行う
各ステップについて簡単にご紹介します。
なお、「みなし認定の移行手続きガイド|20分で完了する事業計画の提出方法 」にてより詳しく手続き方法を紹介しております。
手続き時にご参考にしてください。
①:必要な資料を準備する
ハガキには記載されていないステップです。
みなし認定の移行手続きには、添付資料と必要な情報を確認するための資料、合わせて最大10種類の書類が必要になります。
一通り手元に集めてから手続きを始めましょう。
書類の一覧については「2. みなし認定の申請 事前に準備する10種類の書類 」をご確認ください。
②:登録者IDを取得する
ハガキに記載されている「設備設置者用ログインID」では、移行手続きを行うことができません。
「ユーザID(登録者ID)」が必要です。
「ユーザID(登録者ID)」は、 再生可能エネルギー電子申請で個人情報(法人情報)を登録することで取得できます。
具体的な入手方法は「3. 『電子申請』に必要な「登録者ID」の取得 6STEP 」をご覧ください。
③:紐付けを変更する
取得したての「ユーザID(登録者ID)」と、手続きを行いたい「設備ID」を紐付けする必要があります。
「設備設置者用ログインID」でログインして、「登録者変更」というメニューで紐付けを変更する必要があります。
具体的な紐付け方法は「電子申請 STEP1-8 登録者IDに設備IDを紐付けする 」をご覧ください。
④:申請する
移行手続きの申請は大きく分けて4ステップです。
電子申請システムにログインする → 申請内容を入力する → 添付書類をPDFで添付する → 申請IDを保管する
現在申請内容の不備が多く、手続きに時間がかかっています。
手元に書類を用意した上で、「STEP6-7 事業計画の内容を入力する(所要時間4分) 」やJPEA代行申請センター(JP-AC)の「よくある間違い 」を参考にしてください。
その他の方法① 設置した業者に依頼する
太陽光発電を設置した業者に手続きを依頼できると、あなたの手間は最も小さくて済みます。
もし、依頼される場合は、業者が間違いなく提出した証拠として、「申請内容の写し」と「申請ID」を必ず受け取るようにしてください。
その他の方法② 紙面で申請する
資源エネルギー庁HP「なっとく再生可能エネルギー 」の「紙申請での手続き方法 」で、様式と記入例を手に入れることができます。
設置者本人が紙申請する場合でも、代行提出依頼書は必須の書類となります。
必ずダウンロードしてください。
そのほか提出先などは「6. 『紙申請』による事業計画の提出方法 6STEP 」をご覧ください。
3.自分で太陽光発電の設置をしない場合の3つの選択肢
太陽光発電を設置していない、検討していないという場合でもハガキが届く場合があります。
以前検討して設備認定を取得まではしたけど設置しなかった場合や、業者が勝手に提出していた場合などが考えられます。
電力会社と接続契約を結んでいるかどうかによって、あなたの取れる選択肢が異なります。
・2017年3月31日までに電力会社と接続契約を結んでいない場合、認定失効となりますので、放置で問題ありません。
・2017年3月31日までに電力会社と接続契約を結んでいる場合、3つの選択肢があります。
① 売電価格が失効されても構わないので放置する
完全に身に覚えがなく、今後も設置する予定がない場合は放置して問題ないそうです。
(再生可能エネルギーの固定価格買取制度及びグリーン投資減税に関するお問い合わせ先に確認しました。)
この場合、また何度か連絡が来る可能性はありますが、最終的には該当する設備IDの設備認定が取り消されます。
② みなし認定移行手続きを行なって売電価格だけ確保しておく
まずは売電価格移行手続きを行なって売電価格を確保しておいてそれから考えるという選択肢です。
運転開始期限内がついている場合でも、期限内でじっくり考えて判断するという選択肢です。
今後ご自身で設置を検討される場合、売電価格を確保しておいた方が有利なのは言うまでもありません。
③ 売電価格確保済みの太陽光発電用地として、土地を貸すまたは売却する
売電価格が確保済みの太陽光発電用地であれば、その土地を借りたい(買いたい)企業もあります。
人口が減り続けていく日本では、用途が限られた土地は、なかなか借り手や買い手が付きにくいものです。しかも、固定資産税は掛かるばかりです。
しかし、太陽光発電の売電価格を確保している土地であれば、賃借や売却も十分可能性があります。
土地の扱いについて、選択肢がまるまる一つ増えることになります。
ソラサポの提携先の企業ですので、しつこい営業などは一切ありません。査定も無料ですので、安心してお問い合わせください。
まとめ
ハガキに記載されている設備IDの発電設備について、みなし認定移行手続きを行わないと売電価格の取り消しとなる可能性があります。
すでに運転開始している方や売電価格を確保したい方は、必ず移行手続きを行なってください。
設置予定はないけど2017年3月31日までに電力会社と接続契約を結んでいる方は、土地利用の選択肢が増えますので手続きをお勧めします。