「2016年度以前に認定を受けた10kW未満の太陽光発電設備の運転開始期限について」という資料が、資源エネルギー庁のホームページ「なっとく再生エネルギー」で公開されました。
一部の太陽光発電設備について、「運転開始期限を迎えても認定は失効させないこととする」という発表です。
この発表が適用される条件や売電価格の扱い、いつまで適用されるのかといった期限などまとめました。
1. 認定の失効が回避される条件と売電価格
1-1. 適用される条件
適用されるための条件は3つです。
・10kW未満の太陽光発電
・2017年3月31日までに設備認定を取得していること
・2016年8月1日以降に接続契約を締結していること
2016年7月31日までに設備認定を取得し、接続契約を締結している太陽光発電については、運転開始期限がありません。
2017年4月1日以降に、新たに事業計画認定を取得した太陽光発電は対象外です。
1-2. 売電価格の扱い
売電価格は、確保している売電価格の適用を受けられます。
1-3. 特例の期限
今回の発表は、運転開始期限の延長ではありません。
運転開始期限を過ぎても、認定の失効というペナルティを適用しないという内容です。
いつまで適用しないかという期限については決まっていません。
ただし、認定基準から見て取り消しの対象となる可能性があることから、「可能な限り速やかに運転を開始していただく必要があります」としています。
1-4. 今回の発表の背景
今回このような発表がされた背景は、申請の処理が間に合っていないからです。
みなし認定移行案件は、太陽光パネルの型番が古くてもう製造されていないことも多いです。
設置するためには変更認定が必要です。
新制度に移行してから、変更認定には4ヶ月程度かかっていました。
年度末に新規認定申請も集中し、余計に時間がかかるようになっています。
何ヶ月も前に手続きしておいたのに、運転開始期限に間に合わないという可能性があるため、ペナルティを適用しないという今回の発表になりました。
2. 10kW以上の太陽光発電の運転開始期限
10kW以上のみなし認定案件には、すべて3年の運転開始期限付くと考えている方も多いですが、接続契約の日付によって異なります。
下の表をご覧ください。
接続契約締結日:2016年7月31日以前 | 接続契約締結日:2016年8月1日以降 |
---|---|
運転開始期限無し | 3年間の運転開始期限あり |
パネル変更は条件付き | パネル変更が自由 |
接続契約締結日が、2016年7月31日以前のものは運転開始期限が設定されません。
その代わり、パネル変更に条件(同メーカー、同じ種類のパネル)がつけられます。
一方で、
接続契約締結日が、2016年8月1日以降のものは「3年」という運転開始期限が設定されます。
パネル変更は自由です。他のメーカーにしても他の種類のパネルにしても問題ありません。
「平成28年8月1日以降に接続契約を締結する太陽光発電設備の運用変更について」で決められた基準の通りです。
今回公開された資料の対象は10kW未満の太陽光発電です。
10kW以上のみなし認定案件で接続契約を2016年8月1日以降に結んだものは、3年間の運転開始期限があることに変わりありません。
まとめ
今回の発表は、パネルの変更手続きなど、手続きが滞って設置できない方には非常に朗報です。
新たな期限はつけられていませんが、あまりに遅くなると「認定基準を満たさない」という理由で認定取り消しになる可能性があります。
早めに手続きや設置を行いましょう。
また、大前提としてみなし認定移行手続きを完了している必要があります。
まだ手続きしていない場合は、次の記事を参考に手続きを進めておきましょう。