低圧太陽光の新規認定審査が厳格化|売電価格確保3つの注意ポイント

資源エネルギー庁から50kW未満の太陽光発電に関する認定審査を厳格化する、という文書が発表されました。
50kW未満太陽光発電設備のFIT認定申請に係る審査状況及び今後の審査の厳格化について(お知らせ)
「何が変わるんだろう」「どう厳しくなるんだろう」「売電価格を確保できるだろうか」とご心配ではないでしょうか。

今回の厳格化は、書類不備と再申請にかかっていた手間を減らすためのものです。
不備のある申請にかかる手間が減る分、審査は早くなると期待できます。

その反面、不備なく申請する、不備があったら素早く対応することが必要になります。

間違った書類を添付してしまったために申請を取り下げられてしまう。
不備の訂正依頼を放置してしまったがために、売電単価を確保できなくなる。
十分起こりうるトラブルです。

厳格化の内容を正しく理解して、不備なく新規認定申請を行いましょう。


 厳格化のポイントは3つ:不備のある新規認定申請への対応が厳格化された

厳格化のポイントは3つあります。

【1】認定申請時に接続同意書類の添付が必須になる
【2】接続同意書類の不備は自動で申請取り下げ扱いになる
【3】不備があった場合、補正期限内に対応しないと自動で申請取り下げ扱いになる

接続同意書類の不備と不備があった場合の補正期限については、2018年12月1日以前の認定申請も同じく対象になります。

これまでは一度出した申請は、不備があっても訂正すれば問題ありませんでした。

今後は、不備の内容によっては自動で申請を取り下げられてしまいます。
補正期限を過ぎてしまっても自動で申請を取り下げられてしまいます。

認定を取得するには、一からまた申請しなければなりません。
新しい申請が2019年1月12日以降になってしまうと、2019年度の売電単価になります。

今まで以上に不備がないように、不備があっても素早く対応するようにしましょう。

 

【1】申請時に接続同意書類の添付が必須になった

2018年8月31日に発表されていましたが、12月1日から新規認定申請時に接続同意書類を添付することが必須になりました。接続同意書類を添付せずに申請しようとしてもエラーが出て申請できません。

少しでも認定を早くするために、違うデータを添付して不備・修正依頼を待とう、という考えはやめましょう。
接続同意書類に不備があると申請取り下げとなるので、改めて認定申請を出す必要があります。

接続同意書類とは

電力会社と接続契約(発電所と電力網を電線でつなぐ契約)を結んだことを証明するための書類です。

電力会社ごとに書類名が異なります。
なっとく!再生可能エネルギー<一般送配電事業者の接続の同意を証する書類の一覧>で確認しましょう。

 

【2】接続同意書類の不備は申請の自動取り下げ扱いになる

接続同意書類の不備は、不備の内容によっては自動で申請取り下げになります。
申請取り下げになると、新たに申請し直さないと認定を取得できません。

申請取り下げになる不備のパターンは次の9つです。

① 白紙、無関係の書類が添付されている場合
② 接続申込書等、接続同意書類以外の書類が添付されている場合
③ 複数ページあるのに、一部のページが欠けている場合
④ 申請内容と接続同意書類の内容が異なっている場合
⑤ 複数の接続同意書類が添付されている場合
⑥ 接続申込書類と接続同意書類が共通の書類で、同意日や契約日など必要な項目が記入されていない場合
⑦ 新電力などに売電する場合、新電力との接続同意書類だけが添付されている場合
⑧ 工事費負担金を支払っていないなど、接続同意が無効である場合
⑨ 電子申請しているのに、FAXや郵送、メール等で書面や原本を送付した場合

純粋に間違えて別の案件の書類を添付してしまった場合でも、取り下げ扱いになります。

申請後に間違いに気づいて電話などで連絡しても、書類の差し替えはできないと明記されています。
そのため、間違えてしまったら一旦取り下げて再度申請するしかありません。

システム上、添付した書類の内容を確認できるようになっています。
提出前に一度確認しましょう。

 

【3】申請不備は補正期限内に対応しないと自動取り下げ扱いになる

不備の通知メールがあった場合

認定申請の内容に不備があった場合、不備の通知メールが届きます。

2018年12月以降は、不備の通知メールに記載されている補正期限内に再申請を行わないと、自動で申請を取り下げられます。自動取り下げとなった申請は、2018年度売電単価が適用されません。

また、2019年3月以降に届く通知メールの補正期限は、「最終補正期限」という扱いになります。
最終補正期限までに再申請しても、再度不備が見つかったら2018年度売電単価が適用されません。

補正期限とは

不備の通知メールに記載されている期日です。
この日付までに不備を訂正して再申請する必要があります。

 


まとめ

今回の厳格化は、今まで曖昧だった不備のある申請への対応を厳格化するものです。

次の3ポイントに注意しましょう。

【1】認定申請時に接続同意書類の添付が必須になる
【2】接続同意書類の不備は自動で申請取り下げ扱いになる
【3】不備があった場合、補正期限内に対応しないと自動で申請取り下げ扱いになる

太陽光発電を設置する側としては、審査期間の短縮が期待できる反面、申請時に不備がないか今まで以上に注意する必要があります。

特に、遠方に住む人の印鑑が必要な場合などは不備の通知があってから対応していては間に合わない可能性があります。
できる限り不備なく申請するのが第一ですが、万が一の場合に対応できるよう心がけましょう。

今回の厳格化は50kW未満の太陽光発電限定のものですが、50kW以上やその他の再生可能エネルギーでも申請書類に不備がない方が審査は早く完了します。
提出前に一度チェックを忘れないようにしてください。

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